株式会社リヴトラスト
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相続税とは、親族などが亡くなったことで財産を前の代から受け継いだ場合や遺言によって財産を受け取った場合に発生する税金のことをいいます。
亡くなった人を被相続人とよび、相続によって財産を受け継いだ人を相続人とよびます。
相続税を払わなければいけない理由は、
①偶然に財産を得たという不労所得であるため
②特定の人に財産が集中することを抑えるため
と言えます。
亡くなった人の財産を受け継ぐことを「相続」といい、相続にはいくつかの決まりがあります。
相続人になる人の順位と相続の割合は決まっています。
例えば、
【例1】父親が亡くなった場合:相続人は母と子どもとなる。
【例2】両親が亡くなった場合:相続人は子どもだけとなる。
相続財産になるのは、被相続人が亡くなる前に所有していた預貯金や現金・株式などの金融資産の他に、不動産や会員権など、換金できるものが対象となります。(A参照)
資産 | 相続税評価額の目安 | |
金融資産 | 預貯金・現金 | 相続開始日(死亡日)の残高合計 |
公社債 | 相続開始日の時価 | |
上場株式 | ||
投資信託など | ||
不動産 | 家屋 | 下の評価額の求め方参照(土地は使途や 形状によって調整割合が異なる) |
土地 | ||
その他 | ゴルフ会員権 | 実勢価格の70%程度 |
書画・骨董など | 相続開始日の時価 |
それ以外に、死亡保険金や死亡退職金などはみなし相続財産といい、一定の非課税額を除いた分が対象となります。
(B参照)
相続税評価額の目安 | ||
死亡保険金 | 契約者と被保険者が同じで、 被相続人の死亡後に相続人に 支払われる |
死亡保険金-(500万円×法定相続人の数) |
死亡退職金 | 通常は配偶者、配偶者がいなければ 子供などの相続人に支払われる |
死亡退職金-(500万円×法定相続人の数) |
なお、相続財産から差し引けるものもあります。 仏壇や仏具などの非課税財産、借金などがこれにあたります。相続人になった場合には、どのような 相続財産があるのか、きちんと把握することが大切になります。 (C参照)
非課税財産 | ●墓地・墓石、霊廟、仏壇・仏具など ●公益事業用の財産 ●寄付財産(一定の条件あり) |
債務 | ●住宅ローンなどの残金 ●税金やクレジットカードの未払い分 ●未払いの入院費や医療費など |
葬式費用 | ●通常の通夜・葬儀に支払った費用一式 (香典返しや初七日などの法要費用などは除く) |
課税価格の合計が基礎控除額より多いと相続税の申告が必要になってきます。
2015年1月1日の改正後、この基礎控除額が引き下がったので、相続税が増えたということになります。
また、相続財産の内訳では「土地」が占める割合が約46%となっており、不動産の所有が相続税に大きく影響してきます。
相続においての手続きの流れをご紹介します。これをひとつでもおろそかにしますときちんとした相続はできません。
早めに専門の税理士に相談し、素早い的確な対応をすることが大切です。
(1) 遺言書で各自の取得財産が提示されている場合は、それに従います。
(2) 遺言書がない場合、相続人の話し合いで誰が何を相続するか決めます。
(3) 相続人の中に未成年者がいる場合、その者の特別代理人を選任します。(家庭裁判所へ申し立てます。)
(4) 故人の財産の維持や増加に特別な寄与をした相続人はその寄与に見合った格別な配慮を請求することができます。
(5) 葬儀、法要、遺産の調べなどで特に苦労した相続人に対してはそれ相応の配慮をすることが望まれます。
(6) 死亡保険金や死亡退職金は遺産分割の対象にはなりませんが、公平な遺産分けにするにはこれらを遺産に上乗せし、その上で各自の法定相続分を試算することが望まれます。
(7) 相続人全員の同意があるとき、法定相続分を無視した遺産分割も可能となります。
(8) 話し合いがどうしても成立しない場合は、家庭裁判所の調停や審判を受けることで解決に導きます。
(9) 家庭裁判所の調停や裁判でもうまくいかない場合は、裁判で決着をつけます。
(1) 遺言書で各自の取得財産が提示されている場合は、それに従います。
(2) 遺言書がない場合、相続人の話し合いで誰が何を相続するか決めます。
(3) 相続人の中に未成年者がいる場合、その者の特別代理人を選任します。(家庭裁判所へ申し立てます。)
(4) 故人の財産の維持や増加に特別な寄与をした相続人はその寄与に見合った格別な配慮を請求することができます。
(5) 葬儀、法要、遺産の調べなどで特に苦労した相続人に対してはそれ相応の配慮をすることが望まれます。
(6) 死亡保険金や死亡退職金は遺産分割の対象にはなりませんが、公平な遺産分けにするにはこれらを遺産に上乗せし、その上で各自の法定相続分を試算することが望まれます。
(7) 相続人全員の同意があるとき、法定相続分を無視した遺産分割も可能となります。
(8) 話し合いがどうしても成立しない場合は、家庭裁判所の調停や審判を受けることで解決に導きます。
(9) 家庭裁判所の調停や裁判でもうまくいかない場合は、裁判で決着をつけます。
相続 | 死者が生前にもっていた財産上の権利・義務を、配偶者・子どもなどの親族が包括的に承継すること。 |
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相続人 | 相続によって財産を受け継いだ人 |
被相続人 | 相続人が相続する財産や権利義務の元々の所有者。 |
法定相続人 | 民法で定められた相続人のことをいいます。被相続人の配偶者は常に相続人になります。 |
みなし相続財産 | 本来の意味では相続財産ではありませんが、相続財産と同様に人の死亡により取得される財産ということで、相続財産とみなされる財産のことをいいます。 |
自筆証書遺言 | 自分で全文を自筆して作成し、捺印する遺言のことです。 証人の立会い等も必要ないので、費用をかけずもっとも簡単に作成できる遺言と言えます。 |
秘密証書遺言 | 「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言のことをいいます。 |
遺産分割 | 相続人が複数いて、遺産が共有となっている場合、相続人の間で遺産を分けて各相続人の単独財産にすることをいいます。 |
相続放棄 | 相続が開始された後、相続人によってなされる相続拒否の意思表示のことです。三か月以内に家庭裁判所にその旨を申し出ることが必要になります。 |
贈与 | 当事者の一方が無償で自己の財産を相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することで成立する契約のことです。 |
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