マンション購入のメリット

現金を相続する場合15%減

被相続人が1億円の現金を残して亡くなり、子供1人に相続した場合の例でご説明します。

相続財産:1億円
基礎控除:3,600万円 ※2015年以降
課税財産:6,400万円
相続税:1,220万円 ※税率30%、控除額700万円
納税後の財産:8,780万円


2015年の相続税改正後は1億円の財産を1人の相続人が相続する場合、1,220万円の納税が必要になります。他にも相続税の申告費用などが必要となりますので、相続財産を8,500万円と仮定した場合財産が15%減ることになります。

資産は現金で所有するより不動産に換える

現金を不動産で所有することにより大幅な節税が可能です。
1億円で自宅を購入、子どもが同居している例でご説明します。財産評価と特例により納税の必要はありません。また、1億円で賃貸不動産を購入し、駐車場などの賃貸事業をしている場合でも、財産評価と特例の効果で納税も申告も不要になります。

【例】
ご主人の生命保険を解約し、収益マンションを購入して節税に成功したAさんの場合
相続人:Aさん(妻)+息子さん1人  被相続人:Aさんのご主人

Aさんのご主人は定年退職された後、体調を崩されてしまいました。病院で検査を受けた際、余命半年との宣告されてしまったことで、Aさんは息子さんとともに相談に来られました。資産運用はご主人だけが把握しており、Aさんはどのように対策を進めれば良いかわかりませんでした。
そこで、いつご主人が亡くなられ相続が発生するかわからないため、2つに分けて相続対策を提案しました。


対策1:居住用の配偶者贈与の特例を使い自宅を妻に贈与する
すぐに取り掛かれる節税対策として提案したのが、自宅をご主人から妻のAさんに贈与することでした。もし他の対策で対応が間に合わなかった時の為に、確実に節税可能なことから勧めました。

対策2:生命保険の解約で、収益マンションを購入する
ご主人は、父親からの相続財産を1億3,900万円に換金し、全額一括払いの生命保険をかけられていました。しかし、節税は2人で1,000万円の効果にしかなりません。それ以上は課税の対象となってしまいます。
そこで、生命保険を解約しても元金割れしないということがわかりましたので、1億3,900万円のうち1億2,000万円を解約、そのお金で収益マンション4室を購入することを提案しました。節税しながらにして家賃を受け取る方法です。そうすることで賃貸事業で小規模宅地等の特例が使えるのです。
対策1と2については、ご主人も理解されながら進めていきました。自宅の贈与はすぐに手続きを進められ、生命保険を解約し、収益マンションを購入するまでも3ヵ月ほどで完了できたので、ご主人が亡くなられる前に対策をすべて終えることができました。節税対策が進み納税を減らし、家賃収入を得られることで、ご主人はとても安心されました。対策完了後、3ヵ月後にご主人は亡くなられましたが、配偶者の特例の効果や、財産を不動産に換えることで相続税を減らすことに成功しました。

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