株式会社リヴトラスト
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2015年1月1日より相続税の税制が改正されました。
基礎控除とは、相続財産から差し引けるものであり、法定相続人の人数によって金額が異なります。
相続財産が基礎控除の金額以内ですと相続税はかかりません。
相続税改正の最大のポイントは、基礎控除額が大幅に減額されたことです。
改正前の基礎控除額は「定額控除5000万円+(法定相続人控除1000万円×法定相続人数)」でしたが、
改正後は「定額控除3000万円+(法定相続人控除600万円×法定相続人数)」まで減額されました。
■法定相続人とは・・・例えば夫が亡くなったら、妻・子どもが法定相続人となります。
最高税率の引き上げなど、税率の構造が変わりました。
■「各法定相続人の取得金額」とは、課税遺産総額(課税価格の合計額から遺産にかかる基礎控除額を控除した金額) を法定相続人の数に算入された相続人が法定相続分に応じて取得したものとした場合の各個人の取得金額です。
2億円(課税価格の合計額)-4,800万円(遺産に係る基礎控除額)=1億5,200万円(課税遺産総額)
①配偶者(法定相続分1/2)7,600万円×30%-700万円=1,580万円
②子(配偶者相続分1/4)3,800万円×20%-200万円=560万円
①+②×2=2,700万円(相続税の総額)
課税遺産総額1億5,200万円の1/2が配偶者の相続分となり、7,600万円ですと「5,000万円超~1億円以下」の税率30%に値します。さらに、税率30%の控除額は700万円になるので、それを差し引きます。子も同じように計算し、配偶者と子2人の額を合わせた2,700万円が、相続税の総額となります。
その税率が「2億円超~3億円以下」と「6億円超~」の相続人取得金額において、引き上げられました。
未成年者控除の控除額が引き上げられました。
20(歳)-15(歳)=5
10万円×5=50万円(未成年者控除額)
相続人が未成年で15歳の場合、20歳まで5年ですので、改正後の金額の10万円の5年分で50万円になります。
これが未成年者の場合の控除額になります。
改正前の6万円から10万円に引き上げられたので、結果、相続税は少なくなります。
障害者控除の控除額が引き上げられました。
被相続人または被相続人と生計をともにしていた被相続人の親族の事業の用または居住の用に供されていた宅地等がある場合、一定の要件において、遺産である宅地等のうち限度面積までの部分について、相続税の課税価格に算入するべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
居住用の宅地等の限度面積が拡大されました。
居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されました。
3,000万円 ×(1-0.8)(減額割合80%、2,400万円減額)= 600万円(課税価格に算入すべき価額)
■特定居住用宅地等の面積が300㎡(≦330㎡)となるので、宅地全体が特例の適用対象になります。
この場合、600万円を課税価格に算入することになります。
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