株式会社リヴトラスト
〒106-0032
東京都港区六本木7丁目18-18
住友不動産六本木通ビル10F
TEL.03(5414)1110
リヴトラスト企業 ホームページ
ここでは、皆様からいただくよくあるご質問をまとめました。ぜひ参考にしてください。
まずは当社にご相談ください。まず、相続税がかかるかどうかの確認が必要になります。
納付しなければならない相続税のある方たちは、相続開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人住所の最寄りの税務署に申告書を提出および納付する必要があります。申告および納付をせずに10ヶ月が過ぎてしまうと「加算税・延滞税」の対象になるので注意しましょう。
※ほかにも期限のある手続きもありますので、まずはご相談ください。
まずは当社にご相談下さい。地方にお住まいの方でも、当社では、「いつまでに、何の手続きを、どこに対して、どのように行えば良いか」わかりやすくアドバイスさせていただきます。必要資料をご郵送いただき、電話やメール等で連絡が可能であれば、日本全国どちらにお住まいの方でも、安心してご依頼いただけます。
遺言には種類があり、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。安全性・確実性の面から公正証書遺言の形で遺言を残すことをおすすめしています。
書き方なども詳しくアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。
ただし、正しい財産評価や申告がなされず余計に納税してしまったり、申告後に税務調査を受け追徴される可能性が高いと思われます。相続財産の大部分が土地というケースでは、相続税の納付額を大幅に減額できる可能性が高いので、土地の評価減の適用やその他の特例の適用を効果的にあてることのできる詳しい専門家の税理士へ依頼されることをおすすめします。当社では、相続税の申告に精通した税理士をご紹介できます。ぜひご相談ください。
不動産の売却や、延納制度・物納制度、または金融機関からの融資など、お客様のご状況・ご要望に合わせたご提案やご相談に応じさせていただきます。
相続の生前対策の一つとして、生前贈与は重要なポイントです。
配偶者に対する居住用財産の贈与や暦年贈与の利用、または親族間での売買など、適切なアドバイス・対策書類を作成しご提案させていただきます。
遺産分割の決め方次第で相続税の金額が変わることがあります。
当社が遺産分割の仲裁等を行うことはできませんが、相続関係に強く詳しい弁護士を紹介することも可能です。
減額の効果は相続人全員に帰属しますので、可能であれば相続人全員で手続きすることが望まれます。
ただし、お一人様からでも手続きはできますので、ご相談ください。
株式会社リヴトラスト
〒106-0032
東京都港区六本木7丁目18-18
住友不動産六本木通ビル10F
TEL.03(5414)1110
リヴトラスト企業 ホームページ